京都宮崎県人会 会則
第1条 名称
本会は、京都宮崎県人会(以下「本会」)と呼称する。
第2条 目的
本会の目的は、会員の連絡協調と親睦を図り、郷土を愛し、その発展の為に寄与する。
第3条 組織及び入・退会、入会金・年会費。
(1)本会は、京都府および近隣府県下に在住する宮崎県出身者と宮崎に賛同頂ける賛助会員で組織す
る。
(2)入会及び退会は自由である。
(3)入会金は1,000円、年会費は、一般会員は2,000円、役員は別途に定める。
(4)会費の入金が2年以上ない時は、自動的に退会したものとみなす。
第4条 役員
本会の運営の為、次の役員をおく。
会長 1名
会長代理 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
経理局長 1名
監査役 1名
常任幹事 若干名
第5条 代表
会長は本会を代表し、会長不在の場合、会長代理がその任務にあたる。
会長及び会長代理が不在の場合は副会長が代行する。
第6条 特別顧問、名誉顧問、顧問、賛助会員
特別顧問、名誉顧問、顧問、賛助会員は、本会の為に功労のあった者を、総会に図り決定する。
第7条 役員選出と任期
会長、会長代理、副会長、事務局長、経理局長、監査役は総会において会員中より推薦し、常任幹事
は会長が会中より委嘱し、会員の承認を得て決定し、任期は2年再選することがある。
第8条 総会、役員会
総会は年1回、役員会は年4回開催し、必要に応じて臨時会を開催する。総会の議長は会長が行う。
第9条 経費
本会の運営の為の経費は、入会金、年会費及び寄付金をもって充当し、不足の場合はその都度各自
から徴収する。
第10条 慶弔
(1)会員及び配偶者が死亡したとき、香典、しきび1対をお供えする。
(2)叙勲者に対し、お祝いをする。
(3)結婚者には、祝電を打ってお祝いする。
(4)長期にわたる入院、病者にはお見舞いする。
(5)役員会にて特別に認められた場合は、香典、お祝いをする。
第11条 会計年度
本年10月1日から翌年9月30日を期間とする。
第12条 会則改正
会則を改正する時は、総会に図り出席者の過半数の同意をえて決定する。
第13条 補足
この会則は平成23年11月4日から施行する。